相続税を最終的に計算する際には、税額控除というものがあります。
税額控除にはいくつかの種類があり、数回に渡り簡単にご紹介していきます。
今回の税額控除は、【相次相続控除】です。
相次相続控除とは10年間の間に、一次相続と二次相続が発生した場合に関係してきます。
一次相続で相続人として相続税を納税した方が、二次相続の被相続人となった場合、
一次相続で納税した相続税の一部を、二次相続の相続税から控除することができます。
下記適用要件となります。
・二次相続に係る被相続人が、一次相続において相続人であり、
相続税が課税されていること
・一次相続開始時から二次相続開始時までの期間が10年以内であること
・適用対象者は、二次相続に係る相続人であること
相次相続控除が使えたのに、使っていなかったなどということがないように、
必ず専門家にご相談いただければと思います。
相続税に強い税理士とも連携をしておりますので、
詳細がお聞きしたい場合にはご連絡ください.
参考サイト:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4168.htm
大瀬