2018年も残り1カ月で終わりですね。
年々1年の体感時間を早く感じます。
12月はバタバタしてしまうので、今回すべて掲載しようと思います!
今までご紹介した内容は相続税の申告書の
「還付税額の計算」欄に記載されます。(写真参照)
【障害者控除】
障害者控除は、相続人が相続時において85歳未満である障害者の 場合に、
次の金額まで税額が控除されます。
障害者控除額=10万円×(85歳-相続時の年齢)
(特別障害者の場合は、上記10万円が20万円となります)
障害者の生活補助を考慮してのものです。
【外国税額控除】
外国税額控除は、相続財産について外国で課せられた税額がある 場合に、
二重課税とならないよう控除するものです。
【相続時精算課税による贈与税額控除】
同制度を使った際 に、納税した贈与税がある場合に、
その税額を相続税から控除す るものです。
相続時精算課税を選択した場合は、
2,500万円までの贈与財産については贈与税がかかりませんが、
2,500万円を超える部分につ いては、一律20%の贈与税が課されています。
その贈与者の相続が起こった場合は、その贈与財産は相続財産に 加算されると共に、
納付した贈与税がある場合には、相続税から 控除されることになります。
相続税の控除をご紹介してきましたが、相続対策には労力と時間がかかり、
専門家のサポートが必要となります。
少しでもオーナー様・ご家族様に満足いただけるよう専門家とも協力体制を
整えておりますので、不安や悩みがある場合にはお気軽にご相談ください。
大瀬